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全磯連

倶絵会規約

第1章 総 則
(名称)
第1条 本磯釣クラブを倶絵会(くえかい)と称する。
(目的)
第2条 本クラブは会員との親睦をはかり、釣場の開発と保全及び清掃、釣技、釣具の研究向上にとりくみ、磯釣りを楽しむ。
(事業所)
第3条 大阪市北区天神橋6丁目3番2-304号に事務所を置く。
第2章 組織及び会員
(組織)
第4条  本クラブは全日本磯釣連盟 大阪支部に所属する。
2.本クラブ員は、自民党党員登録する事に協力する。
(入会
第5条 本クラブに入会するには加入申込書を提出し、総会での承認が必要とされる。
(入会金)
第6条 入会時に5万円を納める。
(支給品)
第7条 加入後に次の物が支給される。
 ・クラブ名入りライフジャケット
 ・クラブ名入り帽子
 ・クラブステッカー
 ・クラブ会員証
 ・クラブ会員パスワード
(会費)
第8条 本クラブの会員は年頭に年会費6万円を納めなければならない。
(退会)
第9条 会員は次に掲げる事由により本クラブを退会する。
 ・本クラブの解散
 ・除名
 ・会費を納めないとき
2.退会の場合は事務局に告知する。
(除名)
第10条 会員は次の各号の行為があるときは、総会の同意を経てこれを除名することができ、会長は除名の決議があったときは、その旨を会員に書面をもって通知するものとする。
1.本クラブの名誉を損し、又は秩序を乱したとき。
2.総会の議決を無視するなど、会員としての義務の履行を怠ったとき。
3.指定暴力団員と判明したとき
(会費の不返還)
第11条 既納の入会金及び会費は退会、除名の場合においてもこれを返還しない。
第3章 役 員
(役員の定数及び選任)
第12条 総会により、本クラブに次の役員を置く。
   会長1名
   副会長1名~数名
   事務局長1名
   顧問、相談役、1名~数名
   名誉会員、1名~数名
   各部署長18名~数名
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。
1.役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するときまでは、その職務を行うものとする。
2.役員は会員たる資格を喪失したとき、役員の地位を失うものとする。
(役員の解任)
第14条 役員は本クラブの役員としてふさわしくない行為をしたとき、そのほか特別の事由のあるときは、総会の決議を経て解任することができる。
(役員の報酬)
第15条 役員は無報酬とする。
(顧問及び相談役)
第16条 本クラブに顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は総会の決議を経て、本クラブに功労のあった者、又は学識経験者等から会長が委託する。
第4章 会 事
(総会)
第17条 総会は毎月第2金曜日午後6時から事務所にておこなう。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は会長が行い、会長不在の場合は副会長又は指名された者がとりおこなう。
第5章 業務執行及び経費と会計
(事務局)
第19条 本クラブに事務局を置き、事務局に関する規定は会長が別に定める。
2.事務局に所要の職員を置き会長が任命するものとする。
3.職員の給与に関しては総会の決議を経て、会長がさだめる。
(事業年度)
第20条 本クラブの事業年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(資産の構成)
第21条 本クラブの資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
1.入会金
2.年会費
3.寄付金品
4.その他の収入
(慶弔規定)
第22条 本クラブ会員とその親族及び全磯連大阪支部役員に対し、本規定に基づき慶弔の意を表する。
1.本規定の慶事とは結婚出産のことをいう。
2.本規定の弔事とは死亡のことをいう。
3.本クラブ会員の親族の弔事の場合。
 ・妻 2万円
 ・親、兄弟、子 1万円
 ・供花 一対
 ・弔電
4.全日本磯釣連盟大阪支部の弔事の場合。
 ・大阪支部の役員によって定める(最高で2万円)
 ・供花 一対
 ・弔電
 ・支部員以外の関係(支部の指示により) 5千円
 ・供花 一対
5.本クラブ会員の慶事の場合。
 ・出産 一人につき 5千円
 ・結婚 一人一回 2万円
 ・祝電
(遠征旅費負担)
第23条 (遠征旅費負担)
1.会員は年に一度限り、クラブが指定した遠征に参加した場合は、5万円を限度に遠征費用の一部を免除される。(全日本釣選手権大会)のみ。
2.本クラブから全磯連の大会への参加要請などの場合は、その必要費用は一部免除される。別紙参考
年間大物賞(本年度に限って)
第24条
エイトの商品券にて支払う。
倶絵・・・10kg以上に限る 1位10万円
2位5万円
3位3万円
石鯛・・・60cm以上に限る 1位5万円
2位3万円
3位2万円
石垣鯛・・・65cm以上に限る 1位5万円
2位3万円
3位2万円
グレ・・・50cm以上
(但し55cm以上のグレの場合5万円)
1位3万円
2位2万円
3位1万円
その他 支部入賞に限って別途
(経費の支弁)
第25条 本クラブの経費は第19条の資産をもって支弁する。
(事業報告)
第26条 毎年新年会にて事務局長より収支報告をおこなう。
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